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法定検査事業

法定検査の内容

浄化槽法定検査業務/浄化槽法第7条・11条に基づく法定検査を行っています。

@浄化槽法第7条検査/設置後の水質検査
設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認する為、使用開始後3ヶ月を経過した浄化槽に対し、知事が指定した指定検査機関が行う検査です。

【検査内容】
外観検査 設置状況、設備の稼動状況・水の流れ方状況・使用の状況・悪臭の発生・消毒の実施状況・か、はえ等の発生
水質検査 水素イオン濃度・汚泥沈殿率・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度・生物化学的酸素要求量
書類検査 使用開始直前の保守点検の記録を参考に、適正に設置されているか否かを検査します。
                     
【検査手数料】(平成23年11月2日付滋賀県公報第3464号公告)消費税は非課税
(*浄化槽設置申請時に預かっています。)
10人槽以下 13,000円
11人槽〜20人槽 14,000円
21人槽〜100人槽 16,000円
101人槽〜300人槽 20,000円
301人槽〜500人槽 25,000円
501人槽以上 30,000円

A浄化槽法第11条検査/定期検査
浄化槽にとってみれば年1回の定期健康診断で、浄化槽の状態が正常でない為、公共用水域の汚濁等を引き起こす事例がしばしば見受けられます。この為、昭和55年1月から通常の保守点検とは別に毎年1回知事が指定した検査機関が行っている検査です。

【検査内容】
外観検査 設置状況、設備の稼動状況・水の流れ方状況・使用の状況・悪臭の発生・消毒の実施状況・か、はえ等の発生
水質検査       水素イオン濃度・溶存酸素量・透視度・残留塩素濃度
書類検査 保守点検と清掃の記録、前回の検査記録などを参考に、保守点検と清掃が適正に行われているか否かを検査します。

判定基準
 環境省による「浄化槽法定検査ガイドライン」に従って判定します 。

検査後の処理
 検査結果が「不適正」と判定された場合や前年度指摘事項が未改善の場合は、速やかに市町等行政機関へ通知します。また、「不適正」の内容で指摘された項目については、次年度に指摘事項の改善状況を確認します。
対象となる浄化槽
 全ての浄化槽 (*10人槽以下の浄化槽につきましては効率化検査対象となりますので、保守点検業者にお問い合わせください。)

検査申込み
    検査申込みについては、「浄化槽法定検査(11条検査)受検申込書」(pdfファイル)
    により申込みを行ってください。
    なお依頼書の提出については、直接当協会まで郵送していただくかFAXによる
    提出をお願いいたします。
    検査日につきましては、別途ご通知いたします。
    <<連絡及び問い合わせ先>>
     TEL:077-535-9210
     FAX:077-535-9214             

             
【検査手数料】(平成23年11月2日付 滋賀県公報第3464号公告) 消費税は非課税。
10人槽以下 5,000円
11人槽〜20人槽 6,000円
21人槽〜50人槽 9,000円
51人槽〜100人槽 10,000円
101人槽〜200人槽 11,000円
201人槽〜300人槽 12,000円
301人槽〜500人槽 14,000円
501人槽〜1000人槽 18,000円
1001人槽〜2000人槽 20,000円
2001槽以上 21,000円

検査手数料は、検査終了後にご請求申し上げます。
なお、効率化検査対象の浄化槽に係る検査手数料は、保守点検業者へ
お支払いください。(上記検査手数料に合わせて、水質検査料として
別途料金が必要な場合があります。)


浄化槽法抜粋

(設置後の水質検査)
第7条  新たに設置され、又は構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後3月を経過した日から5月間に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
(定期検査)
第11条浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。


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3つの義務


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